契約書等作成
契約は、一部の契約を除き、当事者の合意だけで成立し、契約書の作成自体は契約成立の要件ではありません。
契約書を作成するのは、①契約当事者の備忘のため、②紛争時に備えるため、なのです。
契約内容が有効なものとして認められる要件を満たしているか、また、争いが生じやすい事項について契約書に適切な規定を設けて記載しているかなど、ご自身の意図に沿った契約内容となっているかがわからない場合や、そうした契約書を新たに作成したい場合など、お気軽にご相談ください。
長年企業法務に携わり各種契約書を取り扱ってきた行政書士が、お客様のご意向を伺い、内容を確認させて頂きます。